論文審査申し合わせ

 

 (平成261025日理事会決定)

1.投稿論文の受付

 1) 投稿論文受領後,早期に編集委員会を開き,論文の内容,様式等に問題がなければ,1論文につき編集担当委員1名と審査員2名を決定する.投稿料の振込確認後,審査を開始(審査員へ評定を依頼)する.ただし,事例報告の場合,編集委員会が審査にあたり,掲載の可否を決定する.

2) 著者及び共同研究者は,その論文の審査には当たらない.

3) 編集委員が著者である場合,その論文の審査に関して,当該編集委員は,その任にあたらない.

 

 

2.投稿論文の審査依頼(第1回審査)

 1) 編集担当委員から以下の4種類の文書ファイルと共に審査員へ査読の依頼をする.

(1)審査依頼書

(2)論文審査注意事項

(3)審査報告書

(4)執筆要項

 

 

3.投稿論文の審査

1) 審査の依頼を受けた審査員は審査に困難を生じた場合,理由を付して1 週間以内に編集委員会に返送する.

2) 審査員は論文をA・B・C・Dの4段階に評定し,コメントを付して,3週間以内に編集委員会に返却する.

3) 4段階とは,以下のとおりである.

A:掲載可

B:修正再審査

C:掲載不可

D:審査困難

4) 論文種別の変更を前提とした評定は行わない.例えば,原著論文に対して,「研究資料としてB」という判定は行わない.

 

 

4.投稿論文の審査回数

 1)審査員は3回目の審査(再修正投稿論文)までに,掲載の可否を決定する.つまり,3回目の審査ではAあるいはCの評定を行う.

 

 

5.編集委員会としての判定

1) 編集委員会は,2名の審査員の判定に基づき,掲載の可否を以下のように決定する.

(A,A)の場合「掲載可」

(A,B),(B,B)の場合「修正再審査」

(C,C)の場合「掲載不可」

2) (A,C),(B,C)の場合,編集委員会で3人目の審査員を決定後,審査を依頼し,3名の査読結果をもとに委員会として判定する.3名の審査員の評定結果において2名の審査員からCの評定が付いた場合には,「掲載不可」とする.

 3) 第3の審査員に対しては,審査結果が論文の取捨を決定する3人目の判定であることを伝える.また,先の2名の審査員の審査報告書を参照できることも説明し,希望があれば匿名で開示する.

 

 

6.投稿者への連絡

1) 「掲載可」および「掲載不可」の場合は,担当編集委員が所見を作成し,編集委員会による審議を行う.その審査結果および全審査員の判定と審査コメントを投稿者に送付する.

2) 「修正再審査」の場合は,全審査員の判定と審査コメントを投稿者に送付し,論文の修正・再提出を求める.第3の審査員になった場合にも,判定結果に係わらず3名すべての審査報告を投稿者に送付する.ただし,投稿者に「B」評定に対する修正対応を求める.

3) 編集担当委員から以下の2種類の文書を投稿者に送る.

 

()編集委員会としての判定報告書

 

・B判定の場合は,念のため以下のように種別を明記する.
原著論文の場合:「B:原著論文として修正の後,再審査」
研究資料の場合:「B:研究資料として修正の後,再審査」

 

 

C判定の場合は,希望する種別論文に対しては掲載不可の結果を文書で伝え,種別変更を変更して再投稿する場合は,掲載が次号になる場合があることを伝える.

  (2)審査結果報告書(事例報告1通;その他2通;上項5-2)の場合:3通)

 

 4) 修正原稿提出の締切日は,通知日から3週間後とする.



7.審査員への再審査依頼(第2・3回審査)

 1) 修正論文が届いた時点で,編集担当委員からB判定の審査員に対し,以下の文書で再審査の依頼をする.再審査報告の期日については,文書の日付から3週間後とする.

  (1)再審査依頼書

  (2)再審査報告書

 

 

8.編集委員会としての再判定

 1) 2名の査読者の判定がAとなった場合,掲載可の判定報告書を投稿者に送る.再審査でB判定があった場合,再々審査により,最新号への掲載が保証できないことを伝える.

 

 

. 受付日と受理日の掲載

 1) 編集委員会において,投稿が受け付けられた日を受付日、掲載可と判定された日を受理日とし、各論文の最終ページに掲載する。

 

 

10.申し合わせを変更するときは理事会に諮る.